昆虫採集をする上で、公園にお世話になることは多いと思います。
しかし、公園は公共の場。法的な規制はない場合でも公園ごとの守るべきルールが定められていることがほとんどです。
昆虫採集を禁止する看板(埼玉県)
今回の記事では、特に昆虫採集に関係する公園のルールを確認していきましょう。
採集禁止について検索されることが多い代表的な公園をいくつかピックアップして紹介します。
必ず「公式ホームページ」などを確認しよう
都立公園での採集
石神井公園(東京都)は基本的に昆虫採集禁止ではない
葛西臨海公園(東京都)は昆虫採集禁止
水元公園(東京都)は昆虫採集禁止ではない、が注意
高尾山(東京都)はケーブルカー駅周辺での昆虫採集禁止
筑波山(茨城県)は特別保護地区での昆虫採集禁止
箕面公園(大阪府)は昆虫採集禁止
秋ヶ瀬公園(埼玉県)は昆虫採集禁止だが、やる方法はある
国立公園は特別保護地区で採集禁止、だけではない
霧ヶ峰(長野県)は「昆虫採集ご遠慮ください」の場所
まとめ:禁止でなくとも守るべき節度がある
必ず「公式ホームページ」などを確認しよう
基本的に大きめの公園であれば公園のホームページがあり、そこに大抵「利用上のルール」「禁止事項」などのページがあります。
公園での昆虫採集を検討しているのであれば、必ず公式のホームページから最新情報を確認してください。個人のブログに書かれているような情報だけを鵜吞みにしてはダメです。個人ブログには憶測や決めつけによる間違い、古い情報が含まれるためです。
だから……このブログもそういう疑いの目で見てくださいね。
(参考にした公式ホームページなどのリンクは各所に貼っていきます)
都立公園での採集
開発が進んだ東京都内(都区部)では、公園は残された数少ない緑地帯になっています。
特に都立公園は規模も大きく、格好の昆虫採集スポットと言えます。
そんな都立公園のルール(都立公園条例)は、以下のようなものがあります。
(行為の制限)
第十六条 都市公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、第一号から第七号までについては、あらかじめ知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 都市公園の原状を変更しまたは用途外に使用すること。
二 植物を採集しまたは損傷すること。
三 鳥獣魚貝の類を捕獲しまたは殺傷すること。
(以下省略)
東京都立公園条例
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00001484.html
東京都立公園条例によれば、都立公園において採集が禁じられているのは植物と鳥獣魚貝の類だけです。
鳥獣魚貝の類には昆虫類が含まれないため、昆虫採集は禁止ではないということです。
もっと具体的な回答もあります。
Q 公園内で植物採集や昆虫採集をしたい。
A 公園環境の保全の妨げとなる行為や商業用の採集は禁止しております。
都立公園Q&A 東京都建設局
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/park/kouenannai/qanda
節度を守った上での昆虫採集は許される、という解釈で問題ないでしょう。
絶滅危惧種をみだりに採集したり、都立公園での採集品を販売する行為はできないと言えます。
石神井公園(東京都)は基本的に昆虫採集禁止ではない
石神井公園は葛飾区にある都立公園です。
ここはマルタンヤンマの生息地としてよく知られた場所ですよね。
石神井公園には公園独自のホームページはなく、東京都公園協会のページが出てくるのみです。
この公園協会のページに動植物の採集に関する注意書きなどはなく、「都立公園条例」に従うのが基本と思われます。
とすればやはり、昆虫採集は禁止ではありません。
ただ石神井公園ではトンボの採集者と撮影者、地元民の間で揉め事が起こっている場所でもあります。
特にトンボ類の採集で当地を訪れる場合は、理不尽に怒られることも覚悟の上で臨む必要があります。
他に観察者がいる場合は譲り合いの精神を持つことが求められます。
なお、公園内にある「三宝寺池水辺観察園」には昆虫採集を禁止する看板が立っています。そこでの採集はNGです。
葛西臨海公園(東京都)は昆虫採集禁止
葛西臨海公園は江戸川区にある都立公園です。
ホシベニカミキリが有名な公園ですね。野鳥の観察スポットでもあり、私も鳥見で行ったことがあります。
葛西臨海公園にも公園独自のホームページはなく、東京都公園協会のページが出てくるのみです。
この公園協会のページでは、イベント情報のページに補足として「いきもの採集の禁止」が書かれています。
〈おねがい〉
公園でいきものの採集はできません。
いきものを観察した後は、元いた場所に逃がしてあげましょう。
お知らせ 葛西臨海公園
鳥類園ひみつきち ~夏休みは生きもの探しに行こう!~|公園へ行こう!
また、明確に禁止と述べている報文もあります。
園内は自然環境保護の観点から原則一般来園者による動植物の採集を固く禁じている
東京湾沿岸部(東京都)で確認されたオオトゲバゴマフガムシとその生息環境
https://researchmap.jp/daiki-u/published_papers/38173271/attachment_file.pdf
公園に設置されている看板などには昆虫採集を禁じる文言がないため、当初は大丈夫だと思ったのですが……ダメみたいですね。
水元公園(東京都)は昆虫採集禁止ではない、が注意
水元公園は葛飾区にある都立公園です。
クツワムシが生息するという話を聞きます(調べたら情報がいっぱい出てくる)。
この公園には独自のホームページがなく、東京都公園協会のページが出てくるのみです。
この公園協会のページに動植物の採集に関する注意書きなどはなく、「都立公園条例」に従うのが基本と思われます。
ただし、検索すれば公園内の看板を写したブログがヒットします。
内容を見た感じでは、場所によって「動植物を持ち去らない」という表記を含む看板が立っているようです。
公園全域で昆虫採集が禁止されているわけではないようですが、水元公園では看板に注意しながら採集を行う必要があります。
また、公園管理者にルールを問い合わせたという人もいます。
公園管理センターに方針をうかがったときの回答によると,子どもの遊びとして行われる程度のことは黙認する方針とのことでした.
水元公園の利用ルール Rules for Using Mizumoto Park
水元公園の生き物
↑このブログでは採集が禁じられる「魚貝の類」を拡大解釈し、昆虫も採取禁止と述べています。それはない。
とはいえ、水元公園では大人がデカい虫網を持ってガチの採集をすることは許されないでしょう。
ルッキングで軽く虫探しするくらいがせいぜいで、それ以上のことはすべきでないと個人的には思います。
高尾山(東京都)はケーブルカー駅周辺での昆虫採集禁止
高尾山は東京都八王子市にある山で、明治の森高尾国定公園と高尾陣馬都立自然公園に含まれます。
両公園の法律・条例に照らしても高尾山で昆虫採集は禁止されておらず、基本的には採集ができる場所です。
ただし、ケーブルカー・リフトの駅周辺と駅構内では昆虫採集が禁止されています。
灯りに来る虫を探す時は駅周辺を避けましょう。
高尾山では植物の採取は禁止されています。鳥類の捕獲も禁止されており、このような行為は、法律で罰せられます。
弊社では、ケーブルカー・リフトの駅周辺および構内での昆虫の採取は、禁止しています。
登山のマナー 山のお約束事 高尾登山電鉄
https://www.takaotozan.co.jp/guide/
筑波山(茨城県)は特別保護地区での昆虫採集禁止
筑波山は茨城県つくば市にある山で、水郷筑波国定公園に含まれます。
山頂周辺の広い範囲を含む「特別保護地区」では昆虫採集ができません。
筑波山のほぼ全域は、自然公園法に基づく、特別保護地区(山頂付近および南面)、特別地域(特別保護地区以外の地域)が指定されています。
(⇒指定区域図(GIF:130キロバイト))
これらの地域では、原則として下表に掲げる行為を行うには知事の許可等が必要です。許可等なくこれらの行為を行った者に対しては、罰則が設けられています。
(抜粋)
- 工作物の新築・改築・増築
- 開墾等の土地の形状の変更
- 木竹以外の植物の採取・損傷等
- 動物(昆虫も含む)の捕獲・殺傷、卵の採取等
筑波山の保護指定区域と登山道
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/shizen/tsu-tsukubasan-tozan.html
逆に、特別保護地区外の(特別地域など)には昆虫採集の規制はありません。
麓のあたりでは昆虫採集を行うことができますが、バナナトラップやライトトラップを樹上や地面に固定して放置するようなものは規制行為の「工作物の新築」に当たるので注意が必要です。
箕面公園(大阪府)は昆虫採集禁止
箕面公園は大阪府箕面市にある府営公園で、明治の森箕面国定公園にも含まれます。
東京の高尾、京都の貴船とともに「日本三大昆虫生息地」と呼ばれた地域です。昆虫館もありますね。
そんな箕面公園ですが、残念ながら昆虫採集は禁止されているようです。
●次の行為は法令等で禁止されています。
- 施設の破損、汚損
- 動植物の採取
- 立入り禁止区域への侵入
公園利用にあたっての注意・禁止事項、おねがい 箕面公園
https://www.mino-park.jp/about/
秋ヶ瀬公園(埼玉県)は昆虫採集禁止だが、やる方法はある
秋ヶ瀬公園は埼玉県さいたま市にある公園です。
埼玉県の蝶、ミドリシジミの生息地として有名な場所です。
秋ヶ瀬公園では昆虫採集は禁止されています。
施設利用に関する禁止事項(全般)
- 公園施設に傷をつけたり汚すこと
- 花や木を折ったり、取ったりすること
- 動物を傷つけたり、つかまえたりすること
- 許可無くミドリシジミを捕獲し、又は殺傷すること
秋ヶ瀬公園の施設管理に係る禁止ルール
https://www.parks.or.jp/akigase/guide/files/2979/002979/att_0000004.pdf
3項目が昆虫採集の禁止を意味することはもちろん、ミドリシジミに関してはさらに名指しで規制がかけられています。
公園内の看板にも同様の内容が記されていています。
ただ……この昆虫採集禁止のルールはあまり守られていないのが実情です。
夏場はカブトムシ・クワガタムシ採集の親子などがふつうにいますし、冬にここで糖蜜採集をする人と出会ったという話も聞きます。
公園施設である看板などに糖蜜を撒くことは、禁止事項の1項目にも抵触します。絶対にやめましょう。
(そういうことをやってる人がどうも、いるような気がしている……)
タイミングは限定されますが、ここで昆虫採集を行ういい方法があります。
埼玉昆虫談話会の秋ヶ瀬公園夜間調査会に参加することです。
埼玉昆虫談話会では毎月第二土曜日の夜(19:00~5:00)に夜間調査会を実施しており、これに参加すれば公園内で昆虫採集ができます。
後日、確認種の報告を求められるなどいくつかルールがあるため、詳しくは下記ページをチェックです。
秋ヶ瀬公園夜間調査会
http://saitama-konchu.jp/html/r00_03.html
国立公園は特別保護地区で採集禁止、だけではない
大きな公園、国立公園についても述べておきます。
例えば釧路湿原、日光や伊豆、白山、瀬戸内海、奄美大島や石垣島、西表島など自然豊かな景勝地の多くが国立公園に含まれます。
これらの公園では自然公園法に基づく規制があり、公園内のエリアごとに規制内容が変わります。
中でも最も重要な場所である「特別保護地区」では、昆虫はもちろん、落ち葉や落ち枝に至るまであらゆる動植物の採集が禁止されます。
3 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
一 前条第三項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号及び第十六号に掲げる行為
二 木竹を損傷すること。
三 木竹を植栽すること。
四 動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。
五 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
六 火入れ又はたき火をすること。
七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
九 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十一 前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
自然公園法
https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161/20250601_504AC0000000068
ここでよくされる話が、特別保護地区の外では昆虫採集はOKという解釈です。
そうでもありません。トラップについては特別地域でも規制があります。
3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 木竹を伐採すること。
三 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。
(以下省略)
自然公園法
https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161/20250601_504AC0000000068
工作物の新築、にトラップの設置が該当することに注意が必要です。
少なくとも、地面や樹木に固定する放置型のトラップは使えません。
トラップのようなものが工作物に該当するのか? については環境省から以下の通りに答えが出ています。
トラップ設置の禁止
特別地域内(紫色、ピンク色、黄緑色)では、昆虫採集のためのトラップなどを設置することには、事前の許可が必要です。トラップを木に結んだり、地面に固定するなどといったトラップなどの工作物も規制対象です。
国立公園の決まりと希少種保護についてお知らせとお願い 奄美群島国立公園
https://www.env.go.jp/park/amami/topics/_2937_httpwwwenvgojpparkamamiintroindexhtml.html
ここで微妙なのが、カーテン式のライトトラップ。
カーテン式のライトトラップは地面に置くことはあっても固定まではしないためセーフという解釈が一般的です。
しかし、実際に許可申請をする際にカーテン式でも許されなかった事例もあるようで、この法の解釈が担当者によって変わることが問題視されています。
(日本国内における昆虫調査の許認可申請の煩雑化問題と解決の必要性)
特別地域でカーテン式のライトトラップをやっていて、もし注意されることがあったら「禁止ではありません」とか変に言い張らない方がいいと思います。
自然公園法を見る限り、特別地域ではトラップ以外の昆虫採集は問題なく行える……はずでした。
しかし、以下をご覧ください。
■ルール
守ってください。場所によっては法律で規制されています。
動植物をとらないでください。石を持ち帰らないでください。
生態系のバランスが崩れるだけではなく、あなたの次に訪れる人がそれらを見られなくなってしまいます。
国立公園の利用上のマナー
https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/about/manner/
これは国立公園における利用上のルールとして、環境省のホームページに記載されている文章です。
法的なものではないものの、守るべきルールとして「とらないでください」とガッツリ書いてあるのです。
ホームページに書いてあるだけかと思いきや、国立公園内に建てられた看板にも同様の文言は見受けられました。
特別保護地区とか、エリアを限定した話ではなかった(長野県)
これを厳密に守るのであれば、国立公園では全てのエリアで昆虫採集ができません。
奥多摩や奥秩父(秩父多摩甲斐)、奥日光(日光)、伊豆(富士箱根伊豆)など数々の採集地が封じられ、多くの採集者は大ダメージを受けます。
法律で禁止されていないとはいえホームページや看板にあんなことが書いてあれば、認識のズレによるトラブルが発生することも想定されます。
国立公園では昆虫採集を行うべきではない、と結論づけるしかありませんが、本当にそれでいいのか? 疑問です。
(私自身、このルールだけはちゃんと守れていない……)
霧ヶ峰(長野県)は「昆虫採集ご遠慮ください」の場所
法律やルール以外にも、「ご遠慮ください」の場所があります。
例えば、長野県の霧ヶ峰がそうです。霧ヶ峰は八ヶ岳中信高原国定公園に含まれる場所で、法的には昆虫採集が禁止されない特別地域に該当します。
当地は高原ならではの蝶や蛾、キリガミネハムシの生息が知られる場所です。
ご遠慮くださいの文章は、霧ヶ峰自然保護指導員のページにあります。
②昆虫採集はご遠慮下さい!
天然記念物内では、昆虫採集は禁止されています。
その他の場所でも、来訪者の皆様に自然本来の姿を楽しんでいただけるためにも、昆虫採集をご遠慮いただいています
霧ヶ峰にお越しの方へ 霧ヶ峰自然保護指導員
https://kiri-shidouin.jimdofree.com/%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%93%A1%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/%E9%9C%A7%E3%83%B6%E5%B3%B0%E3%81%AB%E3%81%8A%E8%B6%8A%E3%81%97%E3%81%AE%E6%96%B9%E3%81%B8/
霧ヶ峰にふつうに採集に行っている人がいるような気もしますが、こういう記述があることを知っておいてください。
知った上でも行く必要があるのか、考えてみてはいかがでしょうか……
まとめ:禁止でなくとも守るべき節度がある
ここまで、いろいろな公園のルールを紹介してきました。
法令遵守は当然ですが、それ以前に公園は公共の場である以上、利用者が互いに気持ちよく利用できるようにルールやマナーは守らなければなりません。
また、ルールに記載がなくても常識的に守るべきことはあると思います。
有名な場所では自分が採集したい虫を、撮影のために訪れている人と出会うこともあり得ます。
そうなったとき、観察のために場所や個体を譲ることができますか?
ルールを守っていたとしても、みんなが観察したい生き物を独り占めにするような態度や行動を取っていれば、反感を買います。
そんな状態では、注意を受けたり怒られたりすることも当然あるでしょう。
そんな場合でも逆上せずに譲れる心の余裕を持つことがとても大切です。
また、人がいなくてもみだりに採集するのはやめましょう。
これは公園に限った話ではないですが、どこだって基本は自分だけの採集地ではありません。
現地の生物のためにも、将来の観察者が楽しむためにも残してあげる気持ちを持つようにしましょう。

高尾山で迎えた朝
書きたいことは他にもいろいろあったのですが、あんまり偉そうなことは言えない立場です。
私だって、ルールに反する国立公園内での昆虫採集をやめていないのですから。
ここを読んでいる方はどうでしょうか?
今回紹介したようなルールや法律をしっかり守れていますか?
法律や条例は守って当然なのですが、公園独自のルールは意外と気が付かないこともあると思います。
しかし、ルールへの理解の甘さはトラブルの元です。
自分の行く場所が採集禁止でないかどうかは常に気にしておくようにしましょう。

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